土地改良区の賦課金を払わない方法はあるのか?

農地

農地を所有していると、土地改良区から賦課金が請求されます。この賦課金は、農業用水路などの維持管理費用に充てられるのですが、負担が大きいため、支払いを渋る人もいるでしょう。

この記事では、土地改良区の賦課金を払わない方法について検証します。ただし、賦課金を支払わないことは、法的な問題やトラブルに発展する可能性もありますので、あくまでも参考情報としてご利用ください。

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土地改良区の賦課金とは、土地改良区が実施する事業の費用を負担するために、受益地内の土地所有者等に課される金銭です。

賦課金の根拠

賦課金の根拠は、土地改良法です。土地改良法では、土地改良区が実施する事業の費用を、受益地内の土地所有者等に賦課することが定められています。

賦課金の使途

賦課金は、以下のような事業の費用に充てられます。

  • 農業用水の整備及び管理
  • 農地の整備及び保全
  • 農業用道路の整備
  • 農村環境の整備

賦課金の額

賦課金の額は、受益地内の土地の面積や等級に基づいて算定されます。

賦課金の納付

納付方法は、土地改良区によって異なりますが、口座振替や現金納付などがあります。

賦課金を払わない方法は、大きく分けて以下の3つがあります。

1. 土地改良区を脱退する

土地改良区を脱退すれば、賦課金を支払う必要はなくなりますが、次のような条件があります。

農地転用する
農地転用すれば、当然ながら農地ではなくなるので、土地改良区を脱退することができます。ただし、農地転用するには、農業委員会を通して都道府県の許可が必要になりますし、農業振興地域等であれば、農地転用が難しい場合もあります。

・地区除外を申請する
土地改良区の地区除外とは、土地改良区の地区(受益地)に編入されている土地を、農地以外の用途に転用する場合に、その土地を土地改良区の受益地から除外することをいいます。地区除外が認められれば、翌年度より賦課金の負担は無くなります。ただし、転用決済金等が必要になる場合があります。

2. 賦課金の減免措置を申請する

土地改良区によっては、賦課金の減免措置を設けている場合があります。これは、農業経営が困難な場合や、高齢者・障害者などの理由で負担が大きい場合などに申請できます。

3. 裁判で争う

賦課金の納付義務に争いがある場合は、裁判で争うこともできます。ただし、裁判で勝訴するかどうかは、個々の事案によって異なります。

賦課金を支払わないことには、以下のようなリスクがあります。

  • 法的な措置が取られる可能性があります。土地改良区は、賦課金の滞納に対して、行政指導や民事訴訟などの法的な措置を取ることができます。
  • トラブルに発展する可能性があります。賦課金を支払わないことで、土地改良区との間でトラブルに発展する可能性があります。
  • 農業用水が使えなくなる可能性があります。土地改良区によっては、賦課金を支払わない組合員に対して、農業用水の供給を停止する措置を取ることがあります。

土地改良区の賦課金を払わない方法はいくつかありますが、いずれの方法にもリスクが伴います。

賦課金を払わない方法について検討する際には、メリットとデメリットをよく理解した上で、慎重に判断することが重要です。

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