土地改良区の賦課金を支払う必要性について疑問を感じたので、土地改良区に問い合わせてみました。
土地改良区の賦課金について
筆者が所有する農地は果樹園なので、用水路の水は全く使っていません。
それでも、土地改良区に毎年数万円の賦課金を支払っていることに疑問を感じ、土地改良区に相談してみることにしました。
土地改良区に問い合わせてみた
土地改良区を脱退することはできますか?
農地転用するのですか?
農地転用ではないです。
農地は果樹園として使用していて、
水路を使用していないので、脱退したいということです。
農地転用であれば、脱退できます。
そうでない場合は、
少し前まではお金を払って脱退することもできたんですけれども、
最近になって国の指導で農地転用以外の脱退ができなくなりました。
あまり納得のいく説明ではなかったのですが、ことを荒立てたくもなかったので、話は終了しました。
土地改良区を脱退することはできないのか?
土地改良区は、農地の整備や農業用水路の整備などを目的として設立された団体です。土地改良区の組合員は、土地改良区が施工する水路等、農地整備に関する設備の維持管理のための費用(賦課金)を支払わなければなりません。
では、土地改良区から脱退することはできないのでしょうか?
結論から言うと、原則として脱退することはできないようです。土地改良法では、土地改良区の組合員は、その土地を農地として利用する限り、組合員として認められなければならないと定められています。
ただし、以下の2つの場合には、脱退することができます。
いずれの場合も、農地転用等決済金の納入が必要となります。
農地転用等決済金
農地転用等決済金とは、土地改良区の施設の維持管理に必要な費用を賄うため、農地を農地以外の用途に転用する際に、土地所有者が土地改良区に納入しなければならない金銭です。
農地転用等決済金の金額は、土地の面積や地目、転用先の用途などによって異なります。
例えば、東京都の場合、農地を宅地に転用する場合の農地転用等決済金の額は、1平方メートルあたり1万円から3万円程度です。
土地改良区からの脱退を希望する場合は、土地改良区に脱退届を提出する必要があります。脱退届には、以下の書類を添付する必要があります。
- 脱退届
- 土地所有権を証明する書類(登記簿謄本など)
土地所有権を証明する書類としては、登記簿謄本や不動産登記識別情報などが一般的です。
農業委員会の非農地認定証
農業委員会で非農地と認められ、地区除外された場合にも、土地改良区からの脱退が可能です。
農業委員会で非農地と認められるためには、農業委員会に非農地認定申請を行う必要があります。非農地認定申請には、以下の書類を添付する必要があります。
- 非農地認定申請書
- 土地所有権を証明する書類(登記簿謄本など)
- 非農地とする理由を説明する書類
土地改良区からの脱退は難しい?
土地改良区からの脱退は、比較的ハードルが高いと言えます。
なぜなら、農地転用等決済金は、土地改良区の施設の維持管理に必要な費用であり、それが土地所有者から徴収される仕組みになっているからです。
また、農業委員会で非農地と認められるためには、農地の利用状況やその土地の将来の利用計画など、さまざまな要素を考慮して判断されるため、必ずしも認められるとは限りません。
ただし、どうしても土地改良区から脱退したい場合には、上記の要件を満たしているか確認し、手続きを進めましょう。
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