農地にプレハブ小屋を置いてはいけない?条件次第では置ける場合がある

農地

農地の利用については、法律でいろいろな規制があります。

今回は、農地にプレハブ小屋を置く条件についてご紹介します。

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農地は、基本的に農作物を育てるために使用しなくてはいけません。

そのため、農業用の機材等を保管する目的等であったとしても、農地の上にプレハブ小屋を置いてはいけないのです。

ただし、条件付きで農地の上にプレハブ小屋を置くことは可能です。

農地にプレハブ小屋を置くためには、以下のいずれかの条件に該当する必要があります。

農地転用する

農業委員会に農地転用の申請をして認められれば、プレハブ小屋を置くことができます。

ただし、農業振興地域である等の理由で、農地転用ができない場合もあります。

また、農地転用すると、固定資産税が上がることにも注意が必要です。

農地の一時転用をする

地目は農地のままなのですが、一定期間だけプレハブを置きたいといった場合は、一時転用を申請する方法もあります。

一時転用の条件は以下のようになります。

  • 転用期間は最長で3年以内
  • 周辺に代替できる土地がない
  • 申請書に記載する工事完了日までに必ず復元させること
  • 工事の進捗状況を報告すること
  • 工事完了報告を行うこと

プレハブ小屋含む土地面積が200㎡未満

プレハブ小屋を含む土地面積が200㎡未満であれば、農地転用しなくても届出だけでプレハブ小屋を置くことができます。

ここで注意が必要なのは、道路からプレハブ小屋までの間の土地の面積も含める必要があるということです。

道路の近くにプレハブ小屋を置くのであれば、200㎡以内におさまる可能性が高くなります。

ただし、農業用施設に限られるので、農業以外の用途に使うのであれば、農地転用か一時転用が必要になります。

農地転用をする場合は、農地を所有している市町村の農業委員会に申請しましょう。

申請書類の作成は司法書士や行政書士に依頼する場合が多いようですが、自分自身で作成することも可能です。

農地転用の必要書類には、次のようなものがあります。

  • 申請書(4条)
  • 住民票
  • 登記簿謄本
  • 公図
  • 事業計画書 他

農地転用が許可されれば、農地転用受理証が発行されます。

その後、プレハブ小屋等を設置し、法務局へ地目変更登記を申請します。

農地の一時転用をする場合は、農地を所有している市町村の農業委員会に申請しましょう。

農業委員会への申請は、農地転用と同じような手続きになりますが、一時転用は地目が変わらないので、法務局への手続きはありません。

農地は、基本的に農作物を育てるために利用しなくてはならないので、いろいろな制約があります。

勝手に建物を建てたりすると農地法違反となり、3年以下の懲役や300万円以下の罰金が科せられる場合があるので十分注意しましょう。

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